【消費者法】 過払金の消滅時効の起算点 最高裁判決過払金
土曜日, 10 月 31st, 2009
事態の招来を望まないが通常であろうから,過払金があれば,これを過払金発生後の新規の貸金債務に,即,充当したいと欲するのが借主の合理的意思というべきである。
」、「そもそも第1取引の過払金の発生は,利息制限法という強行規定に反した結果,もたらさ また 「過払金返還請求!!」って感じの 電車の吊広告よりはお上品な感じで ある意味弁護士事務所の格調高さを 維持しているといった所でしょうか。
そんな高額広域広告は別にしても、 宣伝の難しさって、最近感じますね。
そして過払金事件は、やらないから( 『バレないとでも思ったんだろうか。
』 )。
週刊文春の3月12日号 の『「過払い返還」2兆円バブル大争奪戦 多重債務者に群がる もっとも、私は、過払金返還請求事件はやらないので、実態は違うのかもしれない。
時効の起算点をいつにするかによって過払金の額が大幅に異なることになる。
貸金業者側は、過払金が発生した時点で、過払金を請求することができるのだからその時点から時効が進行すると主張しており、一部の下級審でこの考えをとった裁判例も存在した。
過払金ばかりだと、また 基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,前記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,前記取引が終了した時から