警視庁が「カード現金化」を届けるよう指導?
のようなニュースがあって「法的根拠あるのかなぁ」と思っていたら………こういうことのようです。
そもそも「クレジットカードの現金化」を直接規制する法律は今のところなく、みなし金融による出資法違反での摘発が過去1件あるだけ。で、それを届けるのは?と思ったら「犯罪による収益の移転防止に関する法律」での届出を想定するようです。
法律の名の通り「犯罪収益に当たる疑いのある取引を把握した」場合、届け出が必要というものですが、報道を見る限り過去3年で4社43件のようです(対してカード会社は全部で267社)。で、警視庁が、所轄の経産省に参考事例として明示してくれと言うようですが………どうかなぁ?
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