クレジットカードと貸金業法

10 2 月, 2010 (07:30) | (クレジット)カード一般

クレジットカードに関する法律はいくつかあるはずですが、今年前半に完全施行となるのが貸金業法で、これはキャッシング枠に関する規制です。特に問題になるのが「総量規制の導入」ですね。手っ取り早く言うと「無担保借金は年収の1/3までだからね!」という規制で、消費者保護ということになっていますが、これって自己破産防止のためじゃないの?

金融庁が出している「貸金業法等改正の概要」ではこのようになっています。

過剰貸付の抑制
1.指定信用情報機関制度の創設
・ 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度
を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組を整備する
※ 指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流を義務づける

2.総量規制の導入
・ 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける(個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)
① 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
② 総借入残高が100 万円超となる貸付け
の場合には、年収等の資料の取得を義務づける
・ 調査の結果、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けを禁止する

つまり、総返済枠の把握のために個人向けのクレジットカードの場合は個人信用情報会社によって、現在の貸付枠を把握し、自社で50万を超える、あるいは全社で100万を超える貸付は年収資料の取得義務が課せられているというわけです。

先日書いたエントリでは運転免許証をキーとして借入残を把握できるのでは?と書いたのですが、これが1:の「相互に残高情報等の交流」の部分なのでしょう。

現在、貸金業法の総量規制はまだ施行されておらず、自主規制フェーズですが、そこでも自社50万、全社100万となっており、これは法施行と同様ということになります。
(イマサラのように概要を見つけたのでメモメモ)


今までも50万を超えるキャッシング枠はなかったし、去年作ったカードの中にも50万の枠があって、「50万を超えるを50万以上と」誤解したのでキャッシング枠0にしちゃったけど、もう少しキャッシング枠を残しておいてもよかったなぁと後悔してます^^;

ちなみに私のキャッシング枠は現在2社合計30万。2014年には一社との契約が切れるので1社20万になるはずです。

Write a comment





*
画像に書かれた文字を入力してください

スパム対策用画像
ログインすると画像認証なしで投稿できます

ホットワード クレジットカード 貸金業法 クレジット 色々 毎日
割引クーポンまとめ情報 - クー割